セラミック治療は医療費控除の対象?申請条件を整理

セラミック治療

セラミック治療を検討する際、費用面の負担を少しでも軽減する手段と「医療費控除」の適用が可能かどうかを知っておくことは大切です。

医療費控除とは1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に所得税の一部が還付される制度で、セラミック治療がこの制度の対象となるかは「治療目的であるかどうか」によって判断されます。

具体的には虫歯や歯の損傷に対する機能回復のためにセラミック治療を受けた場合は医療費控除の対象となる一方で、見た目の改善を主目的とした審美的な処置は控除の対象外とされることがあります。

たとえば前歯の色や形を整えるためだけにセラミッククラウンを装着した場合は対象外ですが、噛む機能の改善や虫歯治療の一環と行われた場合は対象になる可能性が高いです。

申請にあたっては歯科医院が発行する領収書や診療明細に「治療目的」である旨が記載されていることが望ましく、必要に応じて医師の意見書を添付すると申告の通過率が高まります。

高額になりがちなセラミック治療を少しでも経済的に実施するためには医療費控除の条件や申請手順を事前に確認し、確定申告の際に適切に手続きを行うことが重要です。

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